○富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則
平成26年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市母子家庭等福祉対策資金貸付条例(昭和27年富谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行し,同日以後の借受申込みから適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4規則8・全改)
(平28規則13・全改)