○富谷市公共施設等における防犯カメラの設置・運用に関する要綱
平成26年8月25日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公共施設に富谷市が設置する防犯カメラを適正に運用するため及び個人情報保護を図るために必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(1) 防犯カメラ 犯罪抑止を目的(犯罪抑止を従たる目的とする場合を含む。)として設置するカメラで記録機能を備えている装置をいう。
(2) 記録装置 防犯カメラにより映される映像を記録する装置をいう。
(3) モニター 防犯カメラにより映される映像を表示する機器をいう。
(4) 公共施設 公用及び公共の用に供する施設(富谷市教育委員会が管理する施設を除く。)をいう。
(平28訓令9・一部改正)
(設置場所及び撮影範囲)
第3条 防犯カメラを設置する場所は,別表に掲げる公共施設とする。
2 防犯カメラの作動時間は,終日とする。
3 撮影範囲は,必要最小限度とし,住宅内部など私的空間が映らないよう配慮するものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(設置の表示)
第4条 当該公共施設の撮影対象区域内又は撮影区域の出入り口付近の見やすい場所に,防犯カメラ設置者名及び防犯カメラが作動している旨の表示をする。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置した公共施設には,適正な管理・運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,別表に掲げる者とする。
(運用責任者)
第6条 防犯カメラの適正な運用に必要があると認めるときは,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を定める。
2 運用責任者は,当該公共施設の所管課員をもって充てる。
(取扱担当者)
第7条 管理責任者は,防犯カメラ,モニター及び記録装置等機器の操作並びに記録映像確認などの取扱担当者を指定する。
2 防犯カメラ及び記録映像の管理又は運用に関する業務(点検及び整備を含む。)を委託するときは,その受託者が当該業務について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び富谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富谷市条例第2号)の規定によるもののほか,この訓令の定めに基づき適正な取扱いが行われるよう,必要な措置を講じなければならない。
(平28訓令9・令5訓令8・令5訓令13・一部改正)
(記録映像の保存及び保管)
第8条 記録映像の保存期間は,35日(重ね取りする場合は,上書きするまでの期間をいう。)以内とする。
2 記録映像は,管理責任者,運用責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)以外の視聴を制限し,盗難防止のため,施錠のできる施設の中で厳重に保管しなければならない。
3 記録映像は,撮影時のまま保存するものとし,当該映像の複写,加工等はしてはならない。
4 インターネット回線等によりデータの送受信を行う場合は,IDパスワードを使用し,記録映像の流出を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(記録映像の消去等)
第9条 保存期間の終了した又は保存の必要がなくなった記録映像は,速やかに消去しなければならない。
2 記録装置を処分するときは,管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上処分し,処分した日時,方法等を記録しなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(秘密の保持)
第10条 管理責任者等は,記録映像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その地位を退いた後も,同様とする。
2 管理責任者等は,記録映像を設置目的以外に利用し,及び提供してはならない。ただし,次の各号に掲げるいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 法令の規定に基づく場合(捜査機関から文書により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査事項照会を受けた場合であって,富谷市長が提供を相当と認める場合を含む。)
(2) 本人及びその保護者(本人が未成年者である場合に限る。)の同意がある場合
(3) その他法第69条第2項の規定に基づく場合
3 前項ただし書に規定する場合において,記録映像を提供する場合は,相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに,提供した日時,相手先,目的・理由,記録映像の内容等を記録しなければならない。
(平28訓令9・令5訓令13・令6訓令3・一部改正)
(防犯カメラの点検)
第11条 管理責任者は,録画状況を確認するなど定期的な点検を行い,必要に応じて修理,修繕等を行わなければならない。
2 防犯カメラをネットワークで管理する場合は,セキュリティソフトを随時,最新のものに更新しなければならない。
(令6訓令3・追加)
(申立て)
第12条 撮影をされた者は,防犯カメラの設置,利用及び画像について,意見,要望,苦情等を管理責任者等に申し立てることができる。
2 管理責任者等は,申立てを受けたときは,適切かつ迅速に処理するものとする。
(平28訓令9・一部改正,令6訓令3・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか,防犯カメラの設置,管理及び運用について必要な事項は,別に定める。
(平28訓令9・一部改正,令6訓令3・旧第12条繰下)
附則
この訓令は,平成26年8月25日から施行する。
(平28訓令9・一部改正)
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は,令和5年11月29日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は,令和6年3月11日から施行する。
別表(第3条,第5条関係)
(平29訓令5・令2訓令2・令3訓令1・令4訓令3・令4訓令9・令5訓令8・令5訓令13・令6訓令3・一部改正)
公共施設 | 位置 | 管理責任者 | 防犯カメラ設置個数 | モニター |
富谷市役所 | 富谷市富谷坂松田30番地 | 企画部 財政課長 | 3 | ○ |
清掃センター | 富谷市石積堀田11番地1 | 清掃センター所長 | 2 | ○ |
富谷市営墓地 | 富谷市大亀漆穂二番12番地2 | 生活環境課長 生涯学習課長 | 5 | ○ |
新富谷アンダーパス地下歩道 | 富谷市成田一丁目地内 | 総務部 防災安全課長 | 4 | × |
市道富谷中央公民館前線 | 富谷市富谷原下3番地6付近 | 1 | × | |
市道日吉台12―1号線 | 富谷市日吉台二丁目4番地15付近 | 1 | × | |
市道あけの平6―50号線 | 富谷市大清水一丁目2番地付近 | 1 | × | |
市道成田環状2号線 | 富谷市成田七丁目26番地3付近 | 1 | × | |
市道宮沢根白石線 | 富谷市明石台一丁目32番地1付近 | 1 | × | |
市道ひより台16―1号線 | 富谷市ひより台二丁目23番地9付近 | 1 | × | |
市道穀田大沢線 | 富谷市上桜木一丁目1番地6付近 | 1 | × | |
市道宮沢根白石線 | 富谷市明石台三丁目19番地7付近 | 1 | × | |
市道富ケ丘13―1号線 | 富谷市富ケ丘二丁目27番地2付近 | 1 | × | |
成田東公園 | 富谷市成田三丁目33番地 | 1 | × | |
市道仏所太子堂中線 | 富谷市太子堂一丁目1番2号付近 | 1 | × | |
あけの平公民館 | 富谷市あけの平二丁目22番地14 | 1 | × | |
市道熊谷前河原線 | 富谷市杜乃橋一丁目1番地6付近 | 1 | × | |
市道明石台16―1号線 | 富谷市明石台一丁目8番地4付近 | 1 | × | |
市道七北田西成田線 | 富谷市成田四丁目28番地1付近 | 1 | × | |
市道ひより台12―1号線 | 富谷市ひより台一丁目24番地10付近 | 1 | × | |
市道鷹乃杜12―1号線 | 富谷市鷹乃杜三丁目13番付近 | 1 | × | |
市道熊谷小野線 | 富谷市日吉台三丁目9番地1付近 | 1 | × | |
市道七北田西成田線 | 富谷市明石台六丁目29番6付近 | 1 | × | |
市道成田環状2号線 | 富谷市成田六丁目18番地76付近 | 1 | × | |
市道穀田三ノ関線 | 富谷市富谷清水仲115番地9付近 | 1 | × | |
市道大清水13―1号線 | 富谷市大清水二丁目15番地1付近 | 1 | × | |
市道明石台18―1号線 | 富谷市明石台七丁目36番地10付近 | 1 | × | |
市道富ケ丘11―1号線 | 富谷市日吉台一丁目21番地1付近 | 1 | × | |
市道成田西部線 | 富谷市成田九丁目3番地5付近 | 1 | × | |
市道一ノ関川又山線 | 富谷市一ノ関川又山2番地44付近 | 1 | × | |
市道上桜木13―2号線 | 富谷市上桜木一丁目31番地1付近 | 1 | × | |
市道宮沢根白石線 | 富谷市明石台八丁目4番地4付近 | 1 | × | |
市道熊谷小野線 | 富谷市日吉台一丁目1番地4付近 | 1 | × | |
市道成田環状2号線 | 富谷市成田八丁目3番地19付近 | 1 | × |