○富谷市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年10月9日
条例第35号
目次
第1章 富谷市いじめ問題対策連絡協議会(第1条―第6条)
第2章 富谷市いじめ問題対策調査委員会(第7条―第14条)
第3章 富谷市いじめ問題再調査委員会(第15条―第18条)
附則
第1章 富谷市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき,富谷市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 市立学校の職員
(3) 児童又は生徒の保護者
(4) 市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第6条 この章に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
第2章 富谷市いじめ問題対策調査委員会
(設置)
第7条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき,富谷市いじめ問題対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事務を調査審議する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。
(組織)
第9条 調査委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,調査委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第11条 調査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 調査委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第12条 委員長は,必要があると認めるときは,議事に係る関係者又は専門家に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第13条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(委任)
第14条 この章に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が調査委員会に諮って定める。
第3章 富谷市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定による調査を行うため,富谷市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は,市長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第17条 再調査委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は,委嘱の日から前条に規定する所掌事務が完了する日までとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略