○富谷市障がい者施策推進協議会条例

平成28年6月14日

条例第25号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項等を調査審議するため,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき,富谷市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障がい者及び障がい者団体の代表者

(3) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 関係機関の職員

(5) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市障がい者施策推進協議会条例

平成28年6月14日 条例第25号

(平成28年6月14日施行)