○富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証条例施行規則
平成28年6月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証条例(平成28年富谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(平28規則13・一部改正)
(対象交通事業者)
第4条 条例第3条第1項に規定する交通事業者は,次に掲げる事業者とする。
(1) 仙台市交通局
(2) 宮城交通株式会社
(3) 株式会社ミヤコーバス
(4) 東日本旅客鉄道株式会社
(5) 仙台空港株式会社
(交付対象基準)
第5条 条例第4条に規定する交付対象者の要件とする基準日は毎年4月1日とし,かつ,交付申請時においても要件に該当している者に乗車証を交付するものとする。
2 条例第4条第2号に規定する運転免許証を返納した者とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により,公安委員会に対して全ての免許の取り消しを申請し,運転免許証を返納した者をいう。
(平28規則13・令元規則23・一部改正)
(1) 乗車証交付申請 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証交付申請書(様式第2号)
(2) 乗車証入金申請 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証入金申請書(様式第3号)
(3) 乗車証再交付申請 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証再交付申請書(様式第4号)
(1) 道路交通法による自動車等を運転しようとする者であることを証する書類
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者であることを証する書類
(4) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)による療育手帳所持者であることを証する書類
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳所持者であることを証する書類
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本人であることを証する書類
(7) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による本人であることを証する書類
(8) 運転免許証を返納したことを証する書類
(9) その他市長が特に認めた本人であることを証する書類
3 第1項第2号の申請の際には,乗車証を提示しなければならない。
4 市長は,利用者の同意がある場合に限り,第2項の規定により提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類の提出を省略させることができる。
(平28規則13・令元規則23・一部改正)
(1) 乗車証交付決定通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証交付決定通知書(様式第6号)
(2) 乗車証交付申請却下通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証交付申請却下通知書(様式第7号)
(3) 乗車証入金決定通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証入金決定通知書(様式第8号)
(4) 乗車証入金申請却下通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証入金申請却下通知書(様式第9号)
(5) 乗車証再交付決定通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証再交付決定通知書(様式第10号)
(6) 乗車証再交付申請却下通知 富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証再交付申請却下通知書(様式第11号)
(平28規則13・一部改正)
(乗車証変更届)
第8条 利用者は,乗車証の記載内容に変更が生じた場合は,乗車証,富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証変更届(様式第12号)及び当該変更内容を確認することができる書類を添えて市長に届出するものとする。
3 市長は,利用者の同意がある場合に限り,第1項の規定により提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類の提出を省略させることができる。
(平28規則13・一部改正)
2 利用者又はその親族は,前項の規定により返還する乗車証に残金がある場合は,仙台交通局泉中央駅窓口で払戻しを受けるための手続を行わなければならない。
3 前2項の規定による届出は,代理人をして行わせることができる。この場合においては,代理人をして届出させる旨を証する書面を提出しなければならない。
(平28規則13・令元規則23・一部改正)
(1) 公簿等によって乗車証の交付事由が消滅したと確認できる場合
(2) 条例第7条第2項に規定する事項に該当する場合
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとし,その他の取扱いについては,仙台市身分証一体型ICカード乗車券取扱規程(平成27年仙台市交通局規程第49号)に基づいて行うものとする。
(平28規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による乗車証の交付の申請その他乗車証の交付に関し必要な行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令3規則17・全改)
(令元規則23・全改)
(令元規則23・全改)
(令3規則17・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令元規則23・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令元規則23・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)