○富谷市福祉事務所設置条例
平成28年7月22日
条例第32号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市福祉事務所 | 富谷市富谷坂松田30番地 |
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年10月10日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略