○富谷市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成28年10月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(富谷市福祉事務所設置条例(平成28年富谷町条例第32号)により設置された富谷市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第5項又は第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項,第2項及び第5項の規定による要保護者に関する報告の請求,立入調査及び検診命令並びに保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
(8) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助,教育扶助,住宅扶助,医療扶助,介護扶助,出産扶助,生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(9) 法第37条の2の規定による特例による保護の実施に関すること。
(10) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(11) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給及び法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給並びに法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。
(12) 法第55条の7の規定による事業の実施に関すること。
(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更,停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(14) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(15) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(16) 法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
(17) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(18) 法第77条の2の規定による費用の徴収に関すること。
(19) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。
(20) 法第78条の2の規定による被保護者からの申出により保護金品又は就労自立給付金から徴収する費用の額の決定及びその徴収に関すること。
(21) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(22) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人の選任の請求に関すること。
(23) 法第81条の3の規定による情報提供,助言等に関すること。
(平30規則25・平31規則3・一部改正)
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること。
(4) 法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請に関すること。
(5) 法第21条の5の7の規定による通所支給要否決定に関すること。
(6) 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の申請に関すること。
(7) 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。
(8) 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額に関すること。
(9) 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(10) 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
(11) 法第21条の5の20の規定による指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。
(12) 法第21条の5の21の規定による障害児通所給付費に関する報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令,出頭,質問及び立入検査に関すること。
(13) 法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(14) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(15) 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。
(16) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。
(17) 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(18) 法第25条の6の規定による通告児童の状況の把握に関すること。
(19) 法第56条第2項に規定する費用の徴収(助産の実施又は母子保護の実施を行った場合に限る。)に関すること。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)
第4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第9条の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第18条及び法第33条第3項において準用する法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(2) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
(老人福祉法による委任事務)
第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)第5条の5により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(3) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭に関すること。
(4) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(6) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(7) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第7項及び第8項の規定による身体障害者更生相談所への技術的援助,助言及び判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談等に関すること。
(4) 法第18条の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(5) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条の規定による売店に関する協議,調査及び連絡に関すること。
(7) 法第38条第1項の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。
(知的障害者福祉法による委任事務)
第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第10条第1項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第6項及び第7項の規定による知的障害者更生相談所への技術的援助,助言及び判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(3) 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第27条の規定による費用の負担能力の査定及び徴収に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)
第8条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)による支援給付に関する事務で,法第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により,法第14条第2項各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(生活困窮者自立支援法に関する委任事務)
第9条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)第3条第1項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第4条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(2) 法第4条第2項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の委託に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(4) 法第6条第1項第1号の規定による生活困窮者就労準備支援事業の実施に関すること。
(5) 法第6条第1項第2号の規定による生活困窮者一時生活支援事業の実施に関すること。
(6) 法第12条の規定による不正利得の徴収に関すること。
(7) 法第15条の規定による報告並びに文書その他の物件の提出及び掲示の命令並びに質問に関すること。
(8) 法第16条の規定による文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め(生活困窮者住居確保給付金に係るものに限る。)に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)
第10条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第19条の2の規定による障害児福祉手当の支払期月に関すること。
(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(5) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(6) 法第36条の規定による障害児福祉手当の受給資格者又は特別障害者手当の受給資格者に対する調査に関すること。
(7) 法第37条の規定による障害児福祉手当の受給資格者若しくは特別障害者手当の受給資格者又は扶養義務者等の調査及び資料の提供等に関すること。
(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項,第5条の2第1項及び第2項,第11条(第3号を除く。),第12条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等の事務を行うこと。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第1項及び第10条第1項の規定による自立支援給付に関する報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の命令,質問及び立入検査に関すること。
(2) 法第12条の規定による文書の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の徴収に関すること。
(3) 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(4) 法第20条の規定による介護給付費等の申請に関すること。
(5) 法第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(6) 法第22条の規定による介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(7) 法第24条の規定による介護給付費等の支給決定の変更の申請に関すること。
(8) 法第25条の規定による介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(9) 法第29条の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給及び審査に関すること。
(10) 法第30条の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。
(11) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例に関すること。
(12) 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(13) 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(14) 法第47条の2の規定による指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。
(15) 法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定に関すること。
(16) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費等の支給の申請に関すること。
(17) 法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(18) 法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請に関すること。
(19) 法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(20) 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(21) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(22) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(23) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。
(24) 法第53条に規定する自立支援医療費の申請に関すること。
(25) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(26) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定等の変更に関すること。
(27) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定等の取消しに関すること。
(28) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(29) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(30) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(31) 法第76条に規定する補装具費支給認定等に関すること。
(32) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
附則
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。