○富谷市福祉事務所事務分掌規則
平成28年10月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市福祉事務所設置条例(平成28年富谷町条例第32号。以下「条例」という。)により設置された富谷市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織,分掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所の組織は,富谷市内部組織設置条例(平成21年富谷町条例第11号)第1条及び富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)第10条に規定する保健福祉部(健康推進課を除く。)の組織をもって充てるものとする。
(平29規則8・一部改正)
(職員)
第3条 条例第4条に定める所長は,保健福祉部長をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか,福祉事務所に査察指導員,社会福祉主事を置く。
3 前2項に定めるもののほか,福祉事務所に次長その他必要な職員を置くことができる。
4 査察指導員は,上司の命を受け,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第15条第3項の規定による現業事務の指揮監督をつかさどる。
5 社会福祉主事は,上司の命を受け,法第15条第4項の規定による現業事務に従事する。
(平31規則12・一部改正)
附則
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。