○富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成28年12月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成28年富谷市条例第43号。以下「条例」という。)第14条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条に規定する公募により指定管理者の候補者の募集をするときは,公告により行うとともに,市ホームページへの掲載等により広く周知を図るものとする。
2 選定委員会は,申請のあった団体に対し,必要に応じ,申請に係る関係書類の提出を求めることができる。
(選定委員会)
第7条 指定管理者の募集,選考等に関する事務を処理するため,富谷市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会に関する事項は,別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。