○富谷市教育振興基本計画策定委員会条例

平成29年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき,富谷市教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するため,富谷市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 策定委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 児童又は生徒の保護者

(3) 学校教育関係者

(4) 社会教育関係者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,審議が終了する日までとする。ただし,当該審議が終了する前に委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は,その日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,策定委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 策定委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 策定委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が策定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市教育振興基本計画策定委員会条例

平成29年6月16日 条例第15号

(平成29年6月16日施行)