○富谷市立幼稚園運営審議会条例
平成29年6月16日
条例第16号
(設置)
第1条 富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,富谷市立幼稚園の運営に関する事項を調査審議するため,富谷市立幼稚園運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 幼稚園関係者
(3) 保育所関係者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし,当該審議が終了する前に委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は,その日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略