○富谷市まちづくり産業交流プラザ条例施行規則
平成30年6月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市まちづくり産業交流プラザ条例(平成30年富谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 富谷市まちづくり産業交流プラザ(以下「プラザ」という。)の開所時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 プラザの休所日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する休所日を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。
(職員)
第4条 プラザに,所長及び必要な職員を置くことができる。
(令4規則25・一部改正)
(使用料の納入)
第7条 使用料は,使用許可書の通知を受けた日から使用しようとする日までに納入しなければならない。ただし,市長は,特別の事情があると認める場合は,まちづくり産業交流プラザ使用料後納申請書(様式第4号)による申請に基づき使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(遵守事項)
第8条 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(2) 建物,施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。
(6) 使用許可書を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。
(7) 使用許可書を破損し,又は紛失したときは,速やかに市長に届け出ること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(使用料の返還)
第9条 条例第5条第3項ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合
(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消を申し出た場合
(令4規則25・一部改正)
(毀損又は亡失の届出等)
第11条 使用者がプラザの施設又は物件を毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
2 同条第3項の規定により,利用料金の減免の承認を受けようとするときは,まちづくり産業交流プラザ指定管理者利用料金減免承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定によるプラザの使用許可の申請手続その他の準備行為は,この規則の施行前において行うことができる。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷市まちづくり産業交流プラザ条例施行規則第5条の規定は,この規則の施行の日以後に行われる申請について適用し,同日前の申請に係る許可については,なお従前の例による。
3 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改定後の規定によるものとみなす。
別表(第10条関係)
使用料の減免
減免する場合 | 減免率 |
1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。 2 市長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の100 |
1 市又は教育委員会が共催して使用するとき。 2 市内の公共的団体で公共に供するものに使用するとき。 3 市長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の50 |
1 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 2 市長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の25 |
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)
(令4規則25・全改)