○とみや放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,とみや放課後児童クラブ条例(平成29年富谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 とみや放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は,次のとおりとする。

児童クラブ名

定員

富谷小学校児童クラブ

120人

富ケ丘小学校児童クラブ

120人

東向陽台小学校児童クラブ

180人

あけの平小学校児童クラブ

160人

日吉台小学校児童クラブ

160人

成田東小学校児童クラブ

150人

成田小学校児童クラブ

70人

明石台小学校児童クラブ

150人

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,同項の児童クラブにおいて,富谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年富谷町条例第18号)に規定する占用区画を確保できる場合は,定員を超えて利用させることができるものとする。

(平30規則28・令元規則21・一部改正)

(事業の内容)

第3条 児童クラブの事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条第1号に規定する利用児童(以下「利用児童」という。)の健康管理,安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 利用児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。

(3) 利用児童の遊びを通しての自主性,社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) その他利用児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(児童支援員)

第4条 利用児童の保護指導及び健全育成にあたるため,児童支援員を置く。

2 児童支援員は,次の業務を行う。

(1) 利用児童の生活管理及び安全性の確保に関すること。

(2) 利用児童の社会適応性の助長の確保に関すること。

(3) 家庭や学校との連絡の確保に関すること。

(利用申請)

第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は,条例第5条の規定による申請を行うときは,とみや放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(令3規則24・一部改正)

(利用の可否の決定)

第6条 市長は,前条の申込書の提出があったときは,その内容を審査の上,利用の可否を決定し,利用を許可するときは,とみや放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)により,利用を不許可とするときは,とみや放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の許可をする場合において,必要な条件を付することができるものとする。

(利用の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,児童クラブの利用を許可しないことができるものとする。

(1) 利用児童が富谷市立学校の管理に関する規則(昭和32年富谷町教育委員会規則第17号)第10条の2第1項の規定による出席停止処分を受けているとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,当該利用児童が児童クラブを利用することにより,児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し又は利用を一時停止させることができるものとする。

(1) 条例第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) その他市長が事業の運営上支障があると認めるとき。

(申請内容の変更)

第9条 利用児童の保護者は,就労の変更等により児童クラブの申請内容に変更がある場合は,とみや放課後児童クラブ申請内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則24・一部改正)

(利用終了の届出)

第10条 利用児童の保護者は,利用児童が児童クラブの利用を必要としなくなるときは,とみや放課後児童クラブ利用終了届(様式第5号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(令3規則24・一部改正)

(利用料の通知)

第11条 市長は,条例第7条に定める利用料を,とみや放課後児童クラブ利用料決定通知書(様式第6号)により,利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第12条 条例第8条の規定による利用料の減額又は免除は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額

(2) ひとり親家庭で前年度市町村民税非課税世帯 全額

(3) その他市長が特別の事情があると認める世帯 市長が定める額

2 利用料の減額又は免除を受けようとする利用児童の保護者は,とみや放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減額又は免除の可否を決定し,とみや放課後児童クラブ利用料減免許可・不許可通知書(様式第8号)により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による児童クラブの利用の申請に関し必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(新型コロナウイルス感染症の影響による利用料の減免)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のたの措置の影響を理由に小学校長期休業日等が短縮される場合において,条例別表の2に規定する小学校長期休業等のみの入会申込み(令和2年度に限る。)をした世帯に対する同表に掲げる基本利用の利用料の減額は2,500円とする。同一世帯に2人以上の利用児童がいる場合で,最年長利用児童以外の利用児童のそれぞれの利用料が半額とされている基本利用の利用料の減額は1,250円とする。

(令2規則35・追加,令3規則20・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響による利用料の減免申請の特例)

4 前項の規定による減免の申請は,第12条第2項の規定にかかわらず,申請書の提出を不要とする。この場合,同条第3項の通知は行わないものとする。

(令2規則35・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響による申請内容の変更及び利用料算定の特例)

5 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を理由に,市が利用者に利用の自粛を依頼した場合においては,当該月の利用実績により申請内容を変更し,利用料を算定するものとする。

(令3規則20・追加,令3規則24・一部改正)

6 前項の規定による申請内容の変更は,第9条の規定にかかわらず,申請書の提出を不要とする。

(令3規則20・追加,令3規則24・一部改正)

(平成30年規則第28号)

この規則は,平成30年2月26日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のとみや放課後児童クラブ条例施行規則の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後のとみや放課後児童クラブ条例施行規則の規定によるものとみなす。

(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(平31規則14・全改)

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とみや放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年3月28日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年2月19日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第14号
令和元年7月4日 規則第21号
令和2年6月10日 規則第35号
令和3年4月5日 規則第20号
令和3年9月8日 規則第24号
令和6年9月24日 規則第26号