○富谷市分担金徴収条例施行規則
平成30年9月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市分担金徴収条例(昭和51年富谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 受益者は,市長が発行する納入通知書により,分担金を納付しなければならない。
(分担金の分割納付)
第4条 前条の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,分担金を分割して納付させることができる。
2 分担金の分割納付を申請する受益者は,分担金の決定通知のあった日から14日以内に富谷市分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 分割納付に伴う利子は徴収しない。
5 分割納付は,5年を限度とする。
6 各年度の分割納付額は,第2条により決定した分担金の額を分割納付年数で除した額とする。この場合において100円未満の端数があるときは,最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
(延滞金)
第6条 受益者が分担金を納期限まで納入しないときは,延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法については,富谷市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年富谷町条例第12号)の例によるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。