○富谷市分担金徴収条例施行規則

平成30年9月14日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市分担金徴収条例(昭和51年富谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は,条例第2条に規定する特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金の額を決定したときは,富谷市分担金決定通知書(様式第1号)により,当該受益者に通知するものとする。

2 前項の規定により,決定した分担金の額を変更したときは,富谷市分担金変更通知書(様式第2号)により,その旨を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納付)

第3条 受益者は,市長が発行する納入通知書により,分担金を納付しなければならない。

(分担金の分割納付)

第4条 前条の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,分担金を分割して納付させることができる。

2 分担金の分割納付を申請する受益者は,分担金の決定通知のあった日から14日以内に富谷市分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,分割納付の可否を決定し,富谷市分担金分割徴収決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

4 分割納付に伴う利子は徴収しない。

5 分割納付は,5年を限度とする。

6 各年度の分割納付額は,第2条により決定した分担金の額を分割納付年数で除した額とする。この場合において100円未満の端数があるときは,最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(分担金の納期限)

第5条 分担金の納期限は,第2条の規定による決定通知を行った年度の3月31日とする。ただし,第4条の規定による分割納付をする場合の各年度における納期限は,当該各年度の3月31日とする。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納期限まで納入しないときは,延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法については,富谷市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年富谷町条例第12号)の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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富谷市分担金徴収条例施行規則

平成30年9月14日 規則第26号

(平成30年9月14日施行)