○富谷市地域福祉計画推進協議会条例
平成31年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく富谷市地域福祉計画の策定及び変更その他地域福祉の推進に関する事項を調査審議するため,富谷市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は,委員18人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉及び保健団体の代表者
(3) 地域団体関係者
(4) 公募による市民
(5) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略