○富谷市保育所の給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市保育所条例(昭和62年富谷町条例第6号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)で給食を受ける者の給食材料費に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 徴収する給食費は,3歳以上児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下同じ。),職員(フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)を含む。以下同じ。),パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)及び実習生等の主食費並びに副食費(富谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年富谷町条例第20号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当する3歳以上児(別表において「副食費免除対象児」という。)にあっては,主食費)とする。
(令2規則27・一部改正)
(給食費の徴収及びその額)
第3条 給食費の額は,別表のとおりとする。
2 給食費は,次に掲げる日までに納めるものとする。
(1) 3歳以上児に係る給食費は,当月分を当月末日までに納めるものとする。ただし,当該3歳以上児が月の途中で退所する場合は,退所する日までに納めるものとする。
(2) 職員,パートタイム会計年度任用職員及び実習生等に係る給食費は,当月分を翌月の10日までに納めるものとする。
3 3歳以上児(次項に定めるものを除く。)が当該月の保育所利用日が無い場合は,給食費を零とする。
4 月途中から入所し,退所し又は休所した3歳以上児の当該月分の給食費は,次のとおりとする。ただし,休所の場合は,あらかじめ当該3歳以上児について休所の申出があったときに限る。
(1) 当該月において給食を受けた日数が13日以上の場合は別表に規定する金額
(2) 当該月において給食を受けた日数が13日未満の場合は別表に規定する金額の半額
(3) 当該月において給食を受けた日数が無い場合は零
5 月途中から採用し,退職し又は休職した職員の当該月分の給食費は,次のとおりとする。
(1) 当該月において給食を受けた日数が13日以上の場合は別表に規定する金額
(2) 当該月において給食を受けた日数が13日未満の場合は別表に規定する金額の半額
(3) 当該月において給食を受けた日数が無い場合は零
6 第1項の規定にかかわらず,パートタイム会計年度任用職員及び実習生等の当該月の給食費が4,500円を超える場合には,当該月の給食費は4,500円とする。
(令2規則27・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(令2規則39・旧附則・一部改正)
(令和2年度の給食費の徴収の特例)
2 令和2年6月分及び7月分にかかる3歳以上児の給食費については,第3条の規定にかかわらず,徴収しない。
(令2規則39・追加)
附則(令和2年規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2規則27・一部改正)
対象者 | 区分 | 金額 |
3歳以上児(副食費免除対象児以外) | 主食費及び副食費 | 月額5,500円 |
3歳以上児(副食費免除対象児) | 主食費 | 月額1,000円 |
職員 | 副食費 | 月額4,500円 |
パートタイム会計年度任用職員及び実習生等 | 副食費 | 一食 200円 |