○富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
令和元年10月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(令和元年富谷市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(再生可能エネルギー源)
第3条 条例第3条第1号に規定する再生可能エネルギー源は,次に掲げるものとする。
(1) 太陽光(太陽熱を含む。)
(2) 風力
(3) 水力
(4) 地熱
(5) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの。)
(抑制区域)
第4条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は,次に掲げる区域とする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域内,及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 上記以外の土砂災害危険箇所
(4) 富谷市総合計画,富谷市土地利用計画等で掲げる政策的抑制区域
ア 主要地方道仙台三本木線東側の山林(地域森林計画対象民有林)
(5) その他市長が必要と認める区域
ア バイオマスを再生可能エネルギー源として焼却を伴う発電設備を設置する事業については市内全域
(協議)
第5条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域及びその周辺の状況
(2) 住民等への説明状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)
(3) 説明会報告書(様式第4号)
(4) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第5号)
(5) 別表第1に掲げる図書
4 事業者は,前2項の協議の届出について正副2通を作成し,市長に提出しなければならない。
(事業内容等の軽微な変更)
第6条 条例第10条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは,次に掲げるものとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小
(2) その他市長が認めるもの
(住民等の理解を得られない理由)
第7条 条例第10条第3項に規定する規則で定める理解を得られない理由とは,次に掲げるものとする。
(1) 住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。
(2) 住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。
(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。
(公表)
第13条 条例第17条第1項に規定する公表は,富谷市公告式条例(昭和48年富谷町条例第26号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
図書の種類 | 備考 |
1 位置図 | |
2 現況写真 | 事業区域全域 |
3 公図 | 事業区域全域(地番及び所有者を記入) |
4 土地の登記事項証明書 | 事業区域全域 |
5 土地利用計画図 | 縮尺1000分の1以上 |
6 土地造成計画平面図 | 縮尺1000分の1以上 |
7 土地造成計画縦断図 | 縮尺縦100分の1以上,横1000分の1以上 |
8 土地造成計画横断図 | 縮尺100分の1から200分の1まで |
9 建築物設計図 | 平面図,立面図,断面図 |
10 反射光影響予測図 | 太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面 |
11 流量計算書 | |
12 排水施設構造図 | |
13 排水に係る放流承諾書 | |
14 工事施工方法書(計画書) | 作業方法並びに工法を示した図書 |
15 工事実施体制表 | 施主,工事施工者,保守管理者等を示した図書 |
16 維持管理計画書 | |
17 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し | |
18 その他市長が必要と認める図書 |
別表第2(第8条関係)
担当部署 | 協議事項 |
1 企画政策課 | 基本構想及び総合計画に関すること 国土利用計画に関すること |
2 財政課 | 公有財産に関すること |
3 防災安全課 | 防災・安全安心に関すること |
4 生活環境課 | 自然環境に関すること 騒音及び振動に関すること 廃棄物処理に関すること 土壌汚染及び水質汚染に関すること 環境影響評価に関すること |
5 農林振興課 | 森林に関すること 農業振興地域に関すること 農地転用に関すること 農道・林道に関すること 農業用水に関すること |
6 都市整備課 | 市道に関すること 河川に関すること 法定外公共物に関すること |
7 都市計画課 | 自然公園に関すること 開発行為に関すること |
8 上下水道課 | 排水に関すること |
9 教育委員会 | 通学路の安全に関すること 文化財の保護に関すること |