○富谷市協働のまちづくり推進審議会条例
令和2年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,富谷市の協働のまちづくり推進に関する事項を調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,富谷市協働のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者について,市長が委嘱する。
(1) 協働のまちづくりに関し識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略