○富谷市下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程
令和2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に係る事務決裁に関し,富谷市事務決裁規程(平成22年富谷町訓令第1号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は,この訓令で特に定めるものを除くほか,富谷市事務決裁規程における用語の例による。
(専決)
第3条 副市長,建設部長及び上下水道課長は,別表に掲げる下水道事業の会計事務を専決する。
(代決)
第5条 市長が不在のときは,副市長(市長及び副市長が共に不在のときは,建設部長)がその事務を代決することができる。
2 副市長が不在のときは,建設部長が副市長専決事務を代決することができる。
3 建設部長が不在のときは,上下水道課長が部長専決事務を代決することができる。
4 上下水道課長が不在のときは,課長補佐又はあらかじめ課長が指定した者が,課長専決事項事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については,この限りでない。
(後閲)
第7条 第5条の規定により代決した事項は,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
収入の調定 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満及び繰入金全額 | |
収入伝票の発行 | 全額 | |||
過誤納金の還付 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |
小切手の支払拒絶等 | 全額 | |||
支出負担行為 | 食糧費 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 |
補助金,交付金 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |
報償費,被服費,備消品費,委託料,手数料,賃借料,修繕費(物品),薬品費,材料費,補償金,研修費,雑費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | |
印刷製本費,修繕費(施設),路面復旧費,工事請負費,固定資産除却費,減損損失,災害による損失,固定資産購入費 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
負担金,流域下水道管理運営負担金,流域下水道建設負担金 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
上記以外の支出に係るもの | 全額 | |||
支出命令及び支払伝票の発行 | 全額 | |||
資金前渡,概算払及び前金払の精算 | 全額 | |||
過誤払金の回収 | 全額 | |||
利札の還付請求 | 全額 | |||
建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品について,直接当該科目の支出として購入する場合 | 当該購入する物品の価格が1,000万円未満 | 当該購入する物品の価格が300万円未満 | 当該購入する物品の価格が50万円未満 | |
不要物品の処分 | 取得価格又は取得時の評価額が1件200万円未満の物品の処分 | 取得価格又は取得時の評価額が1件100万円未満の物品の処分 | 取得価格又は取得時の評価額が1件50万円未満の物品の処分 | |
固定資産の購入,固定資産の交換,固定資産の無償譲受け,工事の施行,固定資産の取得の報告,固定資産の売却等 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
建設仮勘定の精算 | 全額 | |||
予算の流用 | 右に掲げる以外のもの | 目間の流用 | 節間及び細節間の流用 |