○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る富谷市国民健康保険傷病手当金給付規則

令和2年6月10日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市国民健康保険条例(昭和34年富谷町条例第5号。以下「条例」という。)附則第3項から第7項まで定めがあるもののほか,富谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年富谷市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則に係る規定について,必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例附則第3項の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は,次に掲げる様式を市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(傷病手当金支給の決定)

第3条 傷病手当金の支給の要否を決定したときは,富谷市国民健康保険給付規則(昭和38年富谷町規則第1号)第3条の例により当該申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第4条 改正条例附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(令2規則44・令2規則47・令3規則6・令3規則22・令3規則31・令3規則58・令4規則4・令4規則24・令4規則27・令4規則35・令5規則9・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則30・全改)

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る富谷市国民健康保険傷病手当金給付規則

令和2年6月10日 規則第34号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月10日 規則第34号
令和2年9月8日 規則第44号
令和2年12月10日 規則第47号
令和3年3月17日 規則第6号
令和3年6月7日 規則第22号
令和3年9月28日 規則第30号
令和3年9月28日 規則第31号
令和3年12月14日 規則第58号
令和4年3月14日 規則第4号
令和4年6月10日 規則第24号
令和4年9月20日 規則第27号
令和4年12月8日 規則第35号
令和5年3月24日 規則第9号