○富谷市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和2年6月25日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市自家用有償旅客運送条例(令和2年富谷市条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(運行の方法)

第3条 デマンド型交通の運行時刻は,午前9時から午後5時までとする。

2 デマンド型交通の運行は,前項の運行時刻の範囲内で予約があった運行時刻のみ運行し,予約がないときは,運行を休止するものとする。

(利用の登録)

第4条 条例第6条第1項の規定による利用の登録を受けようとする場合は,富谷市デマンド型交通利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。

(予約の方法)

第5条 条例第6条第2項の規定によるデマンド型交通の予約は,市長(第10条の規定により市長がデマンド型交通の運行業務等を委託している場合は,当該運行業務等を受託する事業者(以下「受託業者」という。))に行うものとする。

2 前項の予約は,利用する日の1週間前からできるものとする。

(予約の変更等)

第6条 前条の規定により予約をした利用者が,予約の変更又は取消しをするときは,利用する日の前日までに市長(第10条の規定により市長がデマンド型交通の運行業務等を委託している場合は,受託業者)に行うものとする。

(回数乗車券)

第7条 条例第8条第2項に定める回数乗車券は,様式第2号によるものとする。

2 購入した回数乗車券を紛失又は汚損した場合は,当該回数乗車券の再発行は行わない。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第3項ただし書の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,富谷市デマンド型交通使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第9条の特別の事由は,次の各号に掲げる者の利用とし,当該各号に定める割合に応じて使用料を免除するものとする。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(身体障害者1人につき1人に限る。) 10割

(2) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。) 10割

(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(精神障害者1人につき1人に限る。) 10割

(4) 70歳以上の者 5割

(5) 60歳以上の者で運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)を返納したもの(前号に掲げるものを除く。) 5割

(6) 前各号に掲げる者のほか,市長が特別の事由があると認めるもの 市長が定める割合

2 前項第5号の規定に該当し条例第9条の規定により使用料の免除を受けようとする者は,あらかじめ富谷市デマンド型交通使用料免除申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を適当と認めたときは,富谷市デマンド型交通使用料免除承認書(様式第5号)を交付するものとする。

4 条例第9条の規定により使用料の免除を受けようとする者は,使用料の支払に際して,第1項第1号から第3号に掲げる者については当該各号に掲げる手帳を提示し,同項第4号から第6号に掲げる者については市長が別に定める書類等を提示するものとする。

(業務の委託)

第10条 市長は,デマンド型交通の運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の登録及びこれに関し必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則1・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

富谷市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和2年6月25日 規則第40号

(令和4年2月2日施行)