○債権管理に係る様式等を定める規程
令和4年1月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市債権管理条例(令和3年富谷市条例第1号。以下「条例」という。)及び富谷市債権管理条例施行規則(令和3年富谷市規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な様式その他事項を定めるものとする。
2 規則第14条第2項第6号の規定により履行期限の延長に伴う担保に連帯保証人を付ける場合は連帯保証人承諾書(様式第12号)を,物件を提供する場合は担保提供書(様式第13号)を提出させるものとする。
4 市長は,規則第14条第4項第3号の規定により履行延期の特約等を解除する場合,履行延期の特約等解除通知書(様式第16号)を当該債務者に通知するものとする。
2 前項の債権放棄調書を作成した場合は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)第47条に規定する不納欠損処分とともに市長に承認を得るものとする。
3 前項の規定により議会に報告書を提出した場合,当該年度に係る決算の認定とともに議会にその事案を報告しなければならない。
(個人情報の収集,利用及び調査)
第15条 市長は,条例第18条に基づく個人情報の利用以外に,滞納者の個人情報の収集,利用及び調査を実施する場合,当該滞納者の同意を必要とする。
3 前項の同意書は,債権の申込み及び契約締結の際に債務者に提出させることができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。