○富谷市営墓地条例施行規則
令和5年6月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市営墓地条例(令和5年富谷市条例第16号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(開業時間)
第3条 市営墓地の開業時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開業時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 市営墓地の休業日は,12月31日から翌年1月2日までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する休業日を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 火葬許可証(墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓地埋葬法」という。)第8条の火葬許可証をいう。以下同じ。)の写し(現に埋蔵しようとする焼骨を所持する場合に限る。)
(3) 委任状(申請を代理人に依頼した場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市営墓地の合葬墓地の使用許可を受けようとする者は,合葬墓地使用許可申請書(様式第1号の3)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要がないと認めた場合については,その一部を省略することができる。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 火葬許可証の写し又は改葬許可証(墓地埋葬法第8条に規定する改葬許可証をいう。以下同じ。)の写し
(3) 申請者と埋蔵しようとする者の続柄が確認できる戸籍謄本の写し等(前号の火葬許可証の写し又は改葬許可証の写しにより,申請者と埋蔵しようとする者の続柄が確認できない場合に限る。)
(4) 委任状(申請を代理人に依頼した場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(許可の順位)
第6条 条例第5条に規定する墓地の使用の許可については,焼骨を有する者を優先とする。
2 前条の規定による申請が競合した場合は,抽選により使用者を定める。
3 前項の規定にかかわらず,個別埋蔵墓地の使用区画については,市長が定める。
2 市長は,使用不許可とする場合は,墓地使用不許可通知書(様式第3号)により,その旨を通知しなければならない。
3 市長は,許可証を交付したときは,その旨を墓籍台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(1) 身分を証する書類の写し
(2) 許可証を汚損し,又は破損した場合は当該許可証
3 許可証の再交付があったときは,従前の許可証は,その効力を失うものとする。
(1) 市営墓地の一般墓地,芝生墓地,個別埋蔵墓地から改葬を希望する者
(2) 条例第8条第1項第2号又は同条第2項における個別埋蔵墓地の使用期間が終了した者
(3) 生前富谷市内に住所を有していた者の遺骨を所持している者であって,当該遺骨について親族の墓地等埋蔵する場所がないと市長が認める者
(4) 墓地埋葬法第9条第1項の規定により,火葬を執行した者(親族による遺骨の引取が可能な場合を除く。)
(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により,火葬を執行した者(親族による遺骨の引取が可能な場合を除く。)
(6) 市営墓地の使用者で管理料の滞納等により,墓地を返還しなければならなくなった者
(7) 使用を承継する者が不在となった一般墓地又は芝生墓地について,死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等,死亡者の縁故者及び当該墓地に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を官報に記載し,かつ当該墓地に設置された立て札に一年間掲示及び一定期間公告し,その期間中に申し出がなかった場合に改葬する者
(8) 前7号に定める者のほか,市長が特に必要と認める者
3 前項の規定にかかわらず,同条第1項第2号の規定においては,使用料を徴収しない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 当該墓地に係る許可証
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により個別埋蔵墓地の使用期間の延長を許可したときは,許可証を交付する。
(1) 使用者が墓地の維持管理が困難と認められる遠隔地に居住するとき。
(2) 使用者が高齢等により祭祀を主宰することが困難と認められるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか,市長が適当と認めるとき。
(墓地の施設等の制限)
第12条 使用者は,一般墓地において墓碑その他の施設を設置する場合は,次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の設置は,区画ブロックの内側とする。
(2) 墓碑及びこれに類するものの高さ(前面縁石の上端からの高さをいう。次号において同じ。)は,2.0メートル以内とすること。
(3) 盛土の高さは0.6メートル以内とし,囲障の高さ(墓誌,塔婆立ては除く。)は0.8メートル以内とすること。
(4) 囲障等は隣接墓地との境界から1.5センチメートル以上内側に設けること。
(5) 植栽をしないこと。
2 使用者は,芝生墓地において墓碑その他の施設を設置する場合は,次に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは,カロートの上端から0.8メートル以内とすること。
(2) 蓋石(高さがカロートの上端から15センチメートル以内であるものに限る。)及び台石は,カロートの上に設置し,かつ,カロートの幅及び奥行きと一致させること。
(3) カロートの範囲を超えて墓碑,墓誌,水鉢,花立て等を設置しないこと。
(4) 塔婆立て若しくは香炉の設置又は植栽をしないこと。
(焼骨の改葬又は分骨の届出)
第13条 墓地の使用者は,市営墓地に埋蔵した焼骨を他の寺院等へ改葬し,又は分骨しようとするときは,あらかじめ,市長に対し許可証を提示し,焼骨改葬・分骨届(様式第8号)により届け出なければならない。
2 前項の焼骨改葬・分骨届には,改葬許可証の写しを添付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は,墓地の使用に際し,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 衛生上支障がないように考慮し,危険な行為や他者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 芝生墓地,個別埋蔵墓地及び合葬墓地においては,市長が指定する場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 焼骨を改葬若しくは分骨又は埋蔵をする場合は,管理者が立会いのもとで行うこと。
(4) 使用については職員の指示に従うこと。
2 前項の墓地使用廃止届を提出したものは,届出の翌日から30日以内に原状回復を行わなければならない。
3 管理料は撤去が完了した日が属する日の月末まで発生するものとする。
(墓地使用者登録内容等の変更)
第16条 使用者がその住所又は氏名等を変更した場合は,墓地使用者登録内容変更申請書(様式第10号)にその変更の事実を証する書類を添えて市長に提出し,墓地使用許可証の内容に変更がある場合は,変更後の許可証の交付を受けなければならない。ただし,市内において住所の変更を届け出る場合においては,当該事項の変更を証明する書類を省略することができる。
(令5規則28・一部改正)
(埋蔵,改葬の手続)
第17条 使用者は,市営墓地に焼骨の埋蔵又は改葬を行う場合は,あらかじめ墓地埋蔵・改葬届(様式第11号)に火葬許可証(又は改葬許可証)及び許可証を添えて,市長に提出しなければならない。
(管理料)
第18条 管理料は,年度ごとに当該年度分を市長が指定した期日までに口座振替により徴収する。ただし,年度の途中から許可した場合の管理料は,条例第18条第2項の規定により定めた額を許可の際に納入通知書により徴収する。
2 市長は,前項本文の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,支払方法を納入通知書に変更することができる。
(使用料等の返還手続)
第19条 条例第19条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,墓地使用料返還申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,使用料の返還に必要な書類の提出を求めることができる。
5 第3項の還付する使用料の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(1) 使用者が減免を申請する日の属する年度において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) その他市長が必要と認める場合
(埋蔵の証明)
第22条 市長は,使用者の申請に基づき,墓地に焼骨等を埋蔵していることに係る証明書を発行することができる。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,使用者以外の者に係る申請であっても,前項の証明書を発行することができる。
(令5規則28・追加)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(令5規則28・旧第22条繰下)
附則
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は,令和5年11月15日から施行する。
(令5規則28・全改)
(令5規則28・全改)
(令5規則28・全改)
(令5規則28・全改)
(令5規則28・追加)