○富谷市営愛玩動物霊園条例施行規則

令和5年6月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市営愛玩動物霊園条例(令和5年富谷市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(開園時間)

第3条 愛玩動物霊園の開園時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開園時間を変更することができる。

(その他の動物)

第4条 条例第3条第1項第1号に規定するその他の規則で定める動物は,おおむね体長1メートル以下で体重60キログラム以下のものとする。

(使用許可申請の手続)

第5条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,使用許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認めた場合については,省略することができる。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可証)

第6条 市長は,前条の規定による申請を適当と認めた場合は,使用許可証(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第7条第1項に規定する使用料は,許可の際に納入しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

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富谷市営愛玩動物霊園条例施行規則

令和5年6月26日 規則第24号

(令和5年7月1日施行)