○富谷市営愛玩動物霊園条例施行規則
令和5年6月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市営愛玩動物霊園条例(令和5年富谷市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(開園時間)
第3条 愛玩動物霊園の開園時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開園時間を変更することができる。
(その他の動物)
第4条 条例第3条第1項第1号に規定するその他の規則で定める動物は,おおむね体長1メートル以下で体重60キログラム以下のものとする。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用料の納付)
第7条 条例第7条第1項に規定する使用料は,許可の際に納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年7月1日から施行する。