○公用自動車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
令和7年3月26日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は,本市が保有する公用自動車等使用管理規程(昭和48年富谷町規程第10号。以下「規程」という。)第2条に規定する公用自動車等(原動機付自動車を除く。)にドライブレコーダーを設置し,これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより,交通事故及びトラブルの発生時における責任の明確化を図るとともに,職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 公用自動車等に設置し,周囲の映像及び音声(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーに記録した映像等の情報をいう。
(3) 電磁的記録媒体 映像等を電磁的方法により記録するハードディスク,メモリーカード等の媒体をいう。
(管理責任者の設置)
第3条 ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため,ドライブレコーダーを公用自動車等に設置する課(市長公室を含む。)にドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,規程第4条第1項に規定する管理者をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は,公用自動車等に設置するドライブレコーダー及びそのデータを適正に管理し,及び運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は,ドライブレコーダー又はデータを取り扱う職員(次条において「取扱担当者」という。)を選任し,ドライブレコーダー又はデータの取扱いを指導し,及び監督しなければならない。
(取扱担当者の責務)
第5条 取扱担当者は,管理責任者の指示に従い,ドライブレコーダー及びそのデータを取り扱わなければならない。
(ドライブレコーダーの取り扱い等)
第6条 管理責任者は,ドライブレコーダーの取扱等について,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ドライブレコーダーは,映像等を常に正常に記録できる状態とし,機器の設定変更を禁止すること。
(2) ドライブレコーダーは,取り外し或いは改造を禁止すること。
(3) 証拠となる映像等が記録された場合は,速やかに当該データを保全すること。
(データの保存等)
第7条 管理責任者は,データ及び電磁的記録媒体の取扱等について,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) ドライブレコーダー本体内の電磁的記録媒体又は外部の電磁的記録媒体に保存したデータの,漏えい(閲覧,持ち出しの禁止),改ざん(加工,消去)及び不正利用(複写)を防止すること。
(2) 前号の定めに反する使用を発見したときは,遅延なく原因を調査し,特定し,再発防止に努めること。
(データの利用)
第8条 データの利用は,交通事故又はトラブルの状況を確認し,原因の究明,解決,並びに再発防止を図るものに限るとして,これらの目的以外に利用してはならないものとする。
(1) 本市が関係する交通事故又はトラブルの原因の究明に限り,その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき,捜査機関から犯罪捜査を目的として,提供を求められたときのうち,捜査機関の所掌する事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法令に基づき提供を求められたとき。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき,又は,当該目的が達成されないことが判明したときは,速やかにデータの消去,記録媒体の返却等,必要な処理を行い報告すること。
3 管理責任者は,第1項の規定によりデータを外部へ提供したときは,次に掲げる事項を申請書に記録し,映像等と合わせ5年保管しなければならない。
(1) 外部へ提供を行った年月日
(2) データの消去,記録媒体の返却等の年月日
(廃棄)
第10条 ドライブレコーダーを設置した公用自動車を廃棄,売り払い処分,又は,返却等する場合は,電磁的記録媒体に記録したデータの消去等,適切な処理を行わなければならない。
(その他)
第11条 データに関する取扱いは,この訓令に定めるもののほか,富谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年富谷市条例第2号)及び富谷市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年富谷市規則第6号)の規定によるものとする。
附則
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。