○富谷市監査委員に関する規程

平成6年3月30日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市監査委員(以下「監査委員」という。)の庶務の処理その他必要な事項を定めるものとする。

(平28監委訓令1・一部改正)

(監査委員の協議に付すべき事項)

第2条 監査委員の協議に付すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 監査委員に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査の方針及び計画に関すること。

(3) 監査委員の事務分担に関すること。

(4) 監査結果の判定,監査委員の行う報告,通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。

(5) その他重要と認めること。

(職員の設置)

第3条 監査委員の事務を補助させるため,事務局長及び書記を置く。

2 事務局長及び書記は,代表監査委員が任免する。

(平27監委訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第4条 次の各号に掲げる事項は,事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の年次有給休暇の届出の受理に関すること。

(3) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(4) 職員の県内旅行命令に関すること。

(5) 職員の福祉厚生に関すること。

(6) 軽易と認められる文書の処理及び定例的な報告,調査,照会等に関すること。

(7) 各種の統計及び資料の収集に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事項で専決することが適当と認められるもの

(平27監委訓令1・平28監委訓令1・一部改正)

(文書の取扱い等)

第5条 文書の取扱いについては,文書取扱規程(昭和48年富谷町規程第18号)の規定の例による。

2 文書の記号は,次のとおりとする。

富監発第 号

(公印)

第6条 公印の種類,使用区分,寸法,形状及び管理者は,別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については,公印規程(昭和48年富谷町規程第15号)の規定の例による。

(職員の服務)

第7条 職員の服務については,市長の事務部局に属する職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(富谷町監査委員に関する規程の廃止)

2 富谷町監査委員に関する規程(平成2年富谷町監委訓令第1号)は,廃止する。

(平成27年監委訓令第1号)

この訓令は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年監委訓令第1号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年監委訓令第1号)

この訓令は,平成29年8月21日から施行する。

別表(第6条関係)

(平28監委訓令1・平29監委訓令1・一部改正)

種類

使用区分

寸法

形状

管理者

代表監査委員印

一般文書

方21ミリメートル

画像

監査委員事務局長

監査委員印

一般文書

方21ミリメートル

画像

監査委員事務局長

富谷市監査委員に関する規程

平成6年3月30日 監査委員訓令第2号

(平成29年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年3月30日 監査委員訓令第2号
平成27年6月25日 監査委員訓令第1号
平成28年10月3日 監査委員訓令第1号
平成29年8月21日 監査委員訓令第1号