○富谷市学校給食センター管理運営に関する規則
昭和51年10月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市学校給食センター設置に関する条例(昭和51年富谷町条例第16号)の規定に基づき,富谷市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則9・一部改正)
(給食センターの任務)
第2条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)及び関係法令に基づき,厳密細心な保健衛生管理を保持しながら完全給食の調理をし,所定の時刻までに対象校に運搬し,学校給食の万全を期さなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(給食の回数)
第3条 学校給食の実施回数は,次に掲げるとおりとする。ただし,教育課程の変更等特別の事情があるときは,当該実施回数を変更することができる。
(1) 小学校
ア 1年生から6年生まで 175回
(2) 中学校
ア 1年生及び2年生 170回
イ 3年生 160回
(平28教委規則9・令5教委規則3・一部改正)
(学校給食費等)
第4条 給食センターが提供する学校給食に係る法第11条第2項に規定する学校給食費(以下「学校給食費」という。)の額及び徴収方法については,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
2 給食センターから学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食費については,無償とする。
3 前項に規定する者以外の者であって,給食センターから学校給食を受けるものが負担する費用については,教育委員会が決定する。
(平28教委規則9・令5教委規則3・一部改正)
(学校給食の中止)
第5条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,緊急に学校給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。
(2) 風水害による気象警報の発表,大規模災害その他の事由により学校給食を安全に提供することが困難であると認められるとき。
(3) その他教育長が学校給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。
(令5教委規則3・追加)
(給食物資の購入及び検収)
第6条 給食物資の購入及び検収は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)及び富谷市事務決裁規程(平成22年富谷町訓令第1号)の規定により所長が行う。
(平28教委規則9・一部改正,令5教委規則3・旧第5条繰下)
(職員)
第7条 給食センターに次の職員を置く。
所長
事務職員
栄養士
2 前項に定める職員のほか,教育委員会が必要があると認めるときは,副所長を置く。
(平28教委規則9・令2教委規則1・一部改正,令5教委規則3・旧第6条繰下)
(職務及び勤務)
第8条 職員は,学校給食教育の趣旨を体し,保健衛生を重視して円滑な運営に相協力しなければならない。
2 所長は,学校給食センターに属する業務をつかさどり,所属職員を指導監督する。
3 副所長は,学校給食センターに属する業務を整理し,所長を補佐する。
4 職員は,所長の命を受け,主として次の業務を分掌する。
(1) 事務職員
ア 富谷市学校給食センター運営審議会の事務処理に関すること。
イ 報告に関すること。
ウ 経理に関すること。
エ 補助金及び補助物資に関すること。
オ 諸帳簿に関すること。
カ その他事務に関すること。
(2) 栄養士
ア 給食計画に関すること。
イ 物資の需給計画に関すること。
ウ 給食対象人員の調査及び物資の受払計画に関すること。
エ 献立表の作成に関すること。
オ 調理員の指導研修に関すること。
カ 給食の調査に関すること。
キ 調理場内外及び機械器具の衛生管理に関すること。
ク 食品の衛生管理に関すること。
(平28教委規則9・令2教委規則1・一部改正,令5教委規則3・旧第7条繰下)
(休日及び有給休暇)
第9条 職員の休日並びに年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び介護休暇(以下「休暇」という。)は,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号)の定めるところによる。
2 職員の休暇は,所長が承認する。
3 所長の休暇の承認は,教育長が行う。
(平28教委規則9・令2教委規則1・一部改正,令5教委規則3・旧第8条繰下)
(出張)
第10条 職員の出張は,所長が命ずる。
2 所長が3日以上又は県外に出張しようとするときは,教育長の承認を受けなければならない。
3 出張を命ぜられた職員は,帰所後直ちに復命しなければならない。
(令5教委規則3・旧第9条繰下)
(災害の防止)
第11条 所長は,災害防止の計画を立て,常時その実施に努めなければならない。
(令5教委規則3・旧第10条繰下)
(諸規定の準用)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,富谷市及び教育委員会の規定を準用する。
(令5教委規則3・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
(令5教委規則3・旧第12条繰下)
附則
この規則は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第11号)
この規則は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第13号)
この規則は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。