○富谷市公共物管理条例施行規則

平成4年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市公共物管理条例(平成4年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(許可申請手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は,公共物使用許可申請書に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に基づき公共物の使用を許可したときは,許可書を交付する。

(平26規則15・一部改正)

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が,住所を移転し,又は氏名若しくは名称を変更したときは,遅滞なく住所等変更届を市長に提出しなければならない。

第4条 削除

(平29規則3)

(使用料の納入方法)

第5条 条例第5条に規定する使用料は,納入通知書により指定した期日まで納入しなければならない。

(使用料減免申請手続)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第7条 条例第4条第1項第1号及び第5号に係る許可を受けた許可期間満了後引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは,許可期間満了の日の30日前までに継続使用許可申請書に関係図書を添えて市長に提出しなければならない。

(平26規則15・平28規則13・一部改正)

(使用終了の届出)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は,当該公共物の使用終了の日から15日以内に,使用終了届によりしなければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは,原状回復の状況について検査をするものとする。

(平26規則15・一部改正)

(地位承継の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による届出は,地位承継届による。

2 前項の届書には,戸籍抄本(法人にあっては,登記簿抄本)を添えなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第10条 条例第10条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は,権利譲渡承認申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第11条 条例第12条第3項に規定する書面は,次の事項を記載した現況実測平面図に認証文を記載し,記名押印をした境界確定図とする。

(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 同意年月日

(4) 境界標の位置及び種類

(5) その他参考となるべき事項

(平26規則15・平28規則13・一部改正)

(境界確定証明申請手続)

第12条 既に公共物と隣接地との境界が確定している隣接地の所有者は,境界について証明を求めようとするときは,土地境界確定証明書交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平26規則15・一部改正)

(境界確定申請手続)

第13条 条例第12条第1項の規定による協議を求めようとするときは,土地境界確定申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平26規則15・一部改正)

(用途廃止の要望)

第14条 条例第16条第1項の規定により,財産の払下げを受けようとするものは,用途廃止要望書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平26規則15・追加)

(実施細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(平26規則15・旧第14条繰下)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

富谷市公共物管理条例施行規則

平成4年3月27日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)