○公共物管理事務取扱要領
平成4年3月27日
要領第7号
(目的)
第1条 この要領は,富谷市公共物管理条例(平成4年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)及び富谷市公共物管理条例施行規則(平成4年富谷町規則第6号。以下「規則」という。)の施行に関し,取扱要領を定め,もって事務処理の能率的な運営に資することを目的とする。
(平26.4.1・一部改正)
(面積又は体積の計算方法)
第3条 面積又は体積の計算については,単位以下小数第4位までを算出して総和を求め,単位以下小数第3位で切り捨て,単位以下小数第2位までを示するものとする。
(公共物を付替えする申請の取扱い)
第4条 公共物を工事その他の事由により付替えしようとする申請がなされた場合は,その付替えによって生ずる公共用の目的及び機能,効果等を検討し,現状と比較して同等以上でなければ条例第4条の許可をしないものとする。この場合において,申請者が付替えをしようとする土地の分筆登記等が完了していることはもちろん,付替えをしようとする土地を公共物敷地として寄附する旨の念書を提出させるものとする。
(平26.4.1・平28要領2・一部改正)
(平26.4.1・平28要領2・一部改正)
(平28要領2・一部改正)
2 使用料の減免を受けられるものは,水利組合,土地改良区,農業協同組合,土地開発公社その他営利を目的としない公共的団体等が行うものであり,直接公共の用に供するものでなければならない。
(継続使用許可申請の取扱い)
第8条 規則第7条に規定する公共物継続使用許可申請書は,様式第6号によるものとする。この場合における許可は,条例第4条第1項各号に規定する行為の許可として取り扱うものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち,前回申請書に添付した図面等で損傷のないものについては,これを省略させることができる。
(平26.4.1・一部改正)
2 市長は,前項の届けを受理した後,7日以内に職員をして検査をさせるものとする。
2 規則第9条第2項に規定する戸籍抄本又は登記簿抄本に記載されてある住所と届出人が届書に記載した住所に相違があるときは,届出人の住民票抄本又は法人の所在地を証する書面を提出させるものとする。
(平26.4.1・平28要領2・一部改正)
(国等の取扱い)
第12条 条例第11条に規定する国等が行う条例第4条第1項各号に掲げる行為の協議について,記載すべき事項及び添付図書は,第2条第1項に定められたものを準用するものとする。
(平26.4.1・平28要領2・一部改正)
2 前項の土地境界確定図は,土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。
3 土地境界確定図には,次の事項を記載しなければならない。
(1) 土地の所在
(2) 測量方法
(3) 使用器具
(4) 測量年月日
(5) 土地家屋調査士又は測量士若しくは測量士補の資格の別,その者の住所及び氏名
4 土地境界確定図の実測平面図の縮尺は,100分の1から500分の1を原則とし,面積計算は,座標法の計算によるものとする。
(平26.4.1・平28要領2・一部改正)
(平26.4.1・旧第15条繰上・一部改正,平28要領2・一部改正)
2 申請者は,本人又は地位承継者とする。ただし,地位承継者が申請人であるときは,地位承継者であることを証する書面を添付させるものとする。
(平26.4.1・旧第16条繰上・一部改正,平28要領2・一部改正)
(平26.4.1・旧第17条繰上・一部改正)
(平26.4.1・旧第18条繰上・一部改正)
附則
この要領は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要領第2号)
この要領は,平成28年10月10日から施行する。
様式 略