○公共物管理事務取扱要領

平成4年3月27日

要領第7号

(目的)

第1条 この要領は,富谷市公共物管理条例(平成4年富谷町条例第18号。以下「条例」という。)及び富谷市公共物管理条例施行規則(平成4年富谷町規則第6号。以下「規則」という。)の施行に関し,取扱要領を定め,もって事務処理の能率的な運営に資することを目的とする。

(使用許可申請の取扱い)

第2条 規則第2条第1項に規定する公共物使用許可申請書は,様式第1号によるものとする。

2 条例第11条に規定する協議書は,様式第1―1号によるものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(面積又は体積の計算方法)

第3条 面積又は体積の計算については,単位以下小数第4位までを算出して総和を求め,単位以下小数第3位で切り捨て,単位以下小数第2位までを示するものとする。

(公共物を付替えする申請の取扱い)

第4条 公共物を工事その他の事由により付替えしようとする申請がなされた場合は,その付替えによって生ずる公共用の目的及び機能,効果等を検討し,現状と比較して同等以上でなければ条例第4条の許可をしないものとする。この場合において,申請者が付替えをしようとする土地の分筆登記等が完了していることはもちろん,付替えをしようとする土地を公共物敷地として寄附する旨の念書を提出させるものとする。

(平26.4.1・平28要領2・一部改正)

(許可書)

第5条 規則第2条第2項の規定により交付する許可書は,様式第2号によるものとする。

2 条例第11条に規定する協議についての承認書は,様式第2―1号によるものとする。

3 前2項の規定による許可及び承認に伴い,工事施工を行う場合の工事着手届は様式第2―2号,工事完了届は様式第2―3号によるものとする。

(平26.4.1・平28要領2・一部改正)

(住所等変更届の取扱い)

第6条 規則第3条に規定する住所等変更届は様式第3号によるものとし,その他の使用許可の内容変更は様式第4号によるものとする。

(平28要領2・一部改正)

(使用料減免申請の取扱い)

第7条 規則第6条に規定する使用料減免申請書は,様式第5号によるものとする。

2 使用料の減免を受けられるものは,水利組合,土地改良区,農業協同組合,土地開発公社その他営利を目的としない公共的団体等が行うものであり,直接公共の用に供するものでなければならない。

(継続使用許可申請の取扱い)

第8条 規則第7条に規定する公共物継続使用許可申請書は,様式第6号によるものとする。この場合における許可は,条例第4条第1項各号に規定する行為の許可として取り扱うものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち,前回申請書に添付した図面等で損傷のないものについては,これを省略させることができる。

(平26.4.1・一部改正)

(使用終了届の取扱い)

第9条 規則第8条第1項に規定する使用終了届は,様式第7号によるものとする。

2 市長は,前項の届けを受理した後,7日以内に職員をして検査をさせるものとする。

(地位承継届の取扱い)

第10条 規則第9条第1項に規定する地位承継届は,様式第8号によるものとする。

2 規則第9条第2項に規定する戸籍抄本又は登記簿抄本に記載されてある住所と届出人が届書に記載した住所に相違があるときは,届出人の住民票抄本又は法人の所在地を証する書面を提出させるものとする。

(権利譲渡承認申請の取扱い)

第11条 規則第10条に規定する権利譲渡承認申請書は,様式第9号によるものとする。

2 前項の規定に伴う承認書は,様式第10号によるものとする。

(平26.4.1・平28要領2・一部改正)

(国等の取扱い)

第12条 条例第11条に規定する国等が行う条例第4条第1項各号に掲げる行為の協議について,記載すべき事項及び添付図書は,第2条第1項に定められたものを準用するものとする。

(平26.4.1・平28要領2・一部改正)

(土地境界確定図の取扱い)

第13条 規則第11条に規定する土地境界確定図は,様式第13号に添付して提出するものとする。

2 前項の土地境界確定図は,土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

3 土地境界確定図には,次の事項を記載しなければならない。

(1) 土地の所在

(2) 測量方法

(3) 使用器具

(4) 測量年月日

(5) 土地家屋調査士又は測量士若しくは測量士補の資格の別,その者の住所及び氏名

4 土地境界確定図の実測平面図の縮尺は,100分の1から500分の1を原則とし,面積計算は,座標法の計算によるものとする。

5 第1項の規定による土地境界確定についての通知は,様式第14号によるものとする。

(平26.4.1・平28要領2・一部改正)

(土地境界確定証明書交付申請書の取扱い)

第14条 規則第12条に規定する土地境界確定証明書交付申請書は,様式第15号によるものとする。

2 前項の申請がなされた場合には,土地境界確定図と照合し,境界に相違がなければ,様式第16号の証明書に現況実測平面図を添付して申請者に交付するものとする。

(平26.4.1・旧第15条繰上・一部改正,平28要領2・一部改正)

(土地境界確定申請書の取扱い)

第15条 規則第13条に規定する土地境界確定申請書は,様式第11号によるものとする。この場合において,土地境界確定申請書に添付する隣接土地所有者一覧表は,様式第12号によるものとする。

2 申請者は,本人又は地位承継者とする。ただし,地位承継者が申請人であるときは,地位承継者であることを証する書面を添付させるものとする。

3 第1項の申請がなされた場合には,現地調査を行い,境界について協議し規則第11条に規定する境界確定図を作成するものとする。ただし,境界についての協議が整わない場合は,申請者に書類を返送するものとする。

(平26.4.1・旧第16条繰上・一部改正,平28要領2・一部改正)

(身分証明書)

第16条 条例第13条第2項の規定による立入調査をする者が所持する身分証明書は,様式第17号によるものとする。

(平26.4.1・旧第17条繰上・一部改正)

(用途廃止要望書の取扱い)

第17条 規則第14条に規定する用途廃止要望書は,様式第18号によるものとする。

(平26.4.1・旧第18条繰上・一部改正)

この要領は,平成4年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要領は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要領第2号)

この要領は,平成28年10月10日から施行する。

様式 略

公共物管理事務取扱要領

平成4年3月27日 要領第7号

(平成28年10月10日施行)