○富谷市教育相談員の設置等に関する規則

平成22年2月17日

教委規則第1号

(設置)

第1条 児童・生徒の健全育成のため,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に富谷市教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(平28教委規則9・一部改正)

(身分)

第2条 相談員は,パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)とする。

(令2教委規則6・一部改正)

(職務)

第3条 相談員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童・生徒の不登校,非行,いじめ,怠業,心身障害等就学上の相談に関すること。

(2) 児童・生徒の就職進学等の相談に関すること。

(3) 児童・生徒の事故及び事件の相談に関すること。

(4) 児童・生徒の家庭教育の相談に関すること。

(5) 児童・生徒の適応相談及び適応指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める教育相談に関すること。

(平28教委規則9・一部改正)

(報酬等)

第4条 相談員の報酬,期末手当,勤勉手当及び通勤に係る費用弁償等については,富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号)及び富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年富谷市規則第22号)の定めるところによる。

(令2教委規則6・追加,令3教委規則3・令6教委規則4・一部改正)

(勤務時間,休暇等)

第5条 相談員の勤務時間,休暇等については,富谷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年富谷市規則第19号)の定めるところによる。

(令3教委規則3・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(令2教委規則6・旧第7条繰上,令3教委規則3・旧第5条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

富谷市教育相談員の設置等に関する規則

平成22年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年2月17日 教育委員会規則第1号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年4月30日 教育委員会規則第4号