○富谷市外国語指導助手の任用等に関する規程
平成22年1月12日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市立の小中学校における外国語活動,英語教育及び国際理解教育の推進を図るために,語学指導を行う外国語指導助手の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「外国語指導助手」とは,日本国に在住し,富谷市立の小中学校で英語指導の補助として従事する者又は外国語活動や国際理解教育の一環として取り組む学習活動の補助として従事する者をいう。
(平28教委訓令3・一部改正)
(身分)
第3条 外国語指導助手は,パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)とする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(職務)
第4条 外国語指導助手は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校の教育課程に基づく英語教育及び国際理解教育の補助
(2) 小学校の教育課程に基づく外国語活動及び国際理解教育の補助
(3) 英語や外国語活動に関する教材研究や教材作成の補助
(4) 外国語教員に対する研修の補助
(5) 国際理解教育に関する特別活動及び課外活動への協力
(6) 地域における国際交流活動への協力
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育長及び学校長が必要と認める職務
(平28教委訓令3・一部改正)
(報酬等)
第5条 外国語指導助手の報酬は,次のとおりとする。
任用 | 報酬額 | |
初年度 | 月額280,000円 | |
再度の任用 | 2年目 | 月額300,000円 |
3年目 | 月額325,000円 | |
4年目以降 | 月額330,000円 |
2 外国語指導助手には,通勤にかかる費用弁償を支給する。
3 外国語指導助手には,第1項の報酬以外の報酬(富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号)に規定する報酬をいう。),期末手当及び勤勉手当を支給しない。
4 外国語指導助手の報酬及び通勤にかかる費用弁償の支給方法等については,富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富谷市条例第34号)及び富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年富谷市規則第22号)の定めるところによる。
(令2教委訓令2・追加,令3教委訓令4・令6教委訓令2・一部改正)
(勤務時間,休暇等)
第6条 外国語指導助手の勤務時間,休暇等については,富谷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年富谷市規則第19号)の定めるところによる。
(令3教委訓令4・追加)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平28教委訓令3・一部改正,令2教委訓令2・旧第20条繰上,令3教委訓令4・旧第6条繰下)
附則
この訓令は,平成22年1月12日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。