○富谷市自動車の臨時運行許可業務取扱規則
平成28年8月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき市が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは,法令に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(許可の対象自動車)
第2条 許可は,車両法第3条に規定する自動車のうち,普通自動車,小型自動車,検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(令6規則6・一部改正)
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自らが出頭し,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし,申請者が出頭することができないときは,使者(申請者に代わり申請書の提出を行い,許可証,番号標の受領を行う者。以下同じ。)に申請書の提出をさせることができる。
2 申請は,許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は,所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は,許可を受けようとする自動車にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)及び次の各号に掲げる書類その他許可に係る自動車との同一性を確認できるもののいずれかを提示しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) 限定自動車検査証
(3) 登録識別情報等通知書
(4) 抹消登録証明書
(5) 自動車検査証返納証明書
(6) 自動車通関証明書
(7) 登録事項等証明書
(8) 譲渡証明書
(9) 自動車電子車検証及び自動車検査証記録事項
(令6規則6・一部改正)
(申請書及び記載事項)
第4条 申請者は,申請書に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項のほか,保険(共済)証明書番号を記載しなければならない。
2 市長は,申請があったときは,申請者の本人確認をしなければならない。ただし,申請者が出頭することができないときは,使者の本人確認をしなければならない。
(令3規則45・令6規則6・一部改正)
(受理)
第5条 市長は,申請書の提出があったときは,次の各号のいずれかに該当するときを除き,申請書に受付印を押して受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。
(3) 申請者の記名がないとき。
(4) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。
(5) 富谷市手数料条例(平成12年富谷町条例第13号)に定める手数料を納付しないとき。
(6) 保険(共済)証明書を提示しないとき,又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。
(7) 第4条第1項に規定する事項の記載がないとき,又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(8) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって,車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(令3規則45・令6規則6・一部改正)
(許可)
第6条 許可は,臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
(令6規則6・一部改正)
(有効期間)
第7条 許可にあたっては,運行の目的,運行の経路を勘案し,5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし,運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。
(許可証の交付等)
第8条 許可証には,車両法施行規則第22条に定めるもののほか,許可番号及び許可年月日を記載し,市長の公印を押し,かつ,申請書と契印のうえ交付する。
2 許可証は,市長の定める方法によって決裁処理をした後,交付する。
(番号標の貸与)
第9条 番号標は,2枚貸与するものとする。ただし,小型二輪自動車,三輪自動車,被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては,1枚とすることができる。
(令6規則6・一部改正)
(手数料)
第10条 手数料は,富谷市手数料条例に定める区分により徴収する。
(令6規則6・追加)
(管理簿)
第11条 市長は,臨時運行許可管理簿(様式第2号)を備え付け,許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。
2 許可したときは,許可番号,許可年月日,番号標番号,申請者の氏名・住所,車名,車台番号,有効期間を記載する。
3 許可証及び番号標の返納があったときは,その年月日を記載する。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは,備考欄にその旨を記載する。
(令6規則6・旧第10条繰下・一部改正)
(番号標台帳)
第12条 市長は,番号標台帳(様式第3号)を備え付け,番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標を備え付けたときは,番号標番号及び備付年月日を記載する。
3 番号標を廃棄し,又は無効にしたときは,その年月日及び理由を記載する。
(令6規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(番号標及び帳票類の保管等)
第13条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を期し,退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。
2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は,その余白に返納年月日を記載し,返納された許可証及びこれにかかる申請書は,それぞれ許可番号順に整理編綴する。
3 処分後の帳票類,申請書及び許可証は,文書取扱規程(昭和48年富谷町規程第18号)の定めるところにより,1年間保存する。
(令6規則6・旧第12条繰下・一部改正)
(番号標及び許可証の返納回収)
第14条 許可を受けた者が,車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは,直ちに返納するよう,電話又は様式第4号で督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは,許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。
3 番号標の紛失届の提出があったときは,遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。
(令6規則6・旧第13条繰下・一部改正)
(賠償)
第15条 許可を受けた者は,貸与された番号標を毀損したとき,又は紛失等により返納しないときは,現物弁償しなければならない。
(平29規則23・一部改正,令6規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(番号標の製作及び廃棄)
第16条 番号標の製作は,東北運輸局宮城運輸支局等を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは,前項に準ずるとともに,その番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及び毀損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは,これを切断し不正使用のないように処分する。
4 前項の場合,2人以上の職員が立会う。
5 番号標を新たに備え付けたとき,又は番号標の使用をやめたときは,様式第7号により東北運輸局宮城運輸支局に通知する。
(平29規則23・一部改正,令6規則6・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第45号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,この規則による改正前の規則の規定により調製した用紙は,施行日以後においても,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
(令6規則6・全改)
(令6規則6・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令6規則6・全改・旧様式第4号繰上)
(令6規則6・追加)
(令6規則6・全改)
(令6規則6・追加)
(令6規則6・追加)