○富谷市福祉事務所事務決裁規程
平成28年10月7日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成28年富谷町規則第32号。以下「規則」という。)の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の決裁について,必要な事項を定めるものとする。
(所長の決裁事項)
第2条 所長は,規則に定める委任事務の処理の方針の決定及び委任事務のうち重要な事項の決定に関することについて決裁するものとする。
2 所長は,特に必要と認めた事項については,その都度市長に報告しなければならない。
3 所長は,所管する事務の執行に当たり,重要な事項について,市長の承認を受けなければならない。
(次長,課長及び査察指導員の専決事項)
第3条 所長は,前条に定める所長の決裁事項以外の事務に係る処分等に関する事項について,福祉事務所次長(以下「次長」という。),課長及び査察指導員に専決させることができる。
(代決)
第5条 所長が不在のときは,次長(所長及び次長が共に不在のときは,その事務を所管する課長)が,その事務を代決することができる。
2 次長が不在のときは,その事務を所管する課長が,次長専決事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは,課長補佐又はあらかじめ課長が指定した職員が,課長専決事務を代決することができる。
(平30訓令2・一部改正)
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか,富谷市福祉事務所の事務に関して必要な事項は,富谷市事務決裁規程(平成22年富谷町訓令第1号),富谷市文書取扱規程(昭和48年富谷町規程第18号)及び富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)の規定を準用する。
附則
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は,平成31年2月15日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30訓令2・平30訓令4・平31訓令2・一部改正)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第24条及び第25条による保護の開始の決定に関すること | ○ | ||
法第24条,第25条及び第28条による保護の変更の決定に関すること | ○ | ||
法第26条及び第28条による保護の停止の決定及びその解除の決定に関すること | ○ | ||
法第26条及び第28条による保護の廃止の決定に関すること | ○ | ||
法第27条による指導及び指示に関すること | ○ | ||
法第28条による保護の申請の却下に関すること | ○ | ||
保護申請の取下げに関すること | ○ | ||
法第28条の規定による検診の命令に関すること | ○ | ||
法第28条の規定による報告の請求の決定に関すること | ○ | ||
法第29条による資料の提供等の依頼及び報告の請求の決定に関すること | ○ | ||
法第30条から第37条の2までによる保護の方法の決定に関すること | ○ | ||
法第48条第4項による届出の受理に関すること | ○ | ||
法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定に関すること | ○ | ||
法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の決定に関すること | ○ | ||
法第55条の6の規定による報告の請求の決定に関すること | ○ | ||
法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること | ○ | ||
法第62条第3項及び第4項による保護の変更,停止及び廃止の決定並びに弁明の機会に関すること | ○ | ||
法第63条による費用返還に係る額の決定に関すること | ○ | ||
法第76条による遺留金品の処分に関すること | ○ | ||
法第76条の2による損害賠償の請求に関すること | ○ | ||
法第77条,法第77条の2,第78条及び第78条の2による費用の徴収等に関すること | ○ | ||
法第80条による保護金品の返還免除の決定に関すること | ○ | ||
法第81条による後見人の選任請求に関すること | ○ | ||
法第81条の3の規定による情報提供,助言等に関すること | ○ | ||
医療券等の発行に関すること | ○ | ||
介護券等の発行に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。この表において「法」という。)の施行に関する事務。
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第21条の5の3の規定による障害児通所給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第21条の5の4の規定による特別障害児通所給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第21条の5の5の規定による通所給付決定に関すること | ○ | ||
法第21条の5の6の規定による通所給付決定の申請に関すること | ○ | ||
法第21条の5の7の規定による通所支給要否の決定に関すること | ○ | ||
法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の申請に関すること | ○ | ||
法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること | ○ | ||
法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額に関すること | ○ | ||
法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること | ○ | ||
法第21条の5の20の規定による指定障害児通所支援事業者その他の関係相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること | ○ | ||
法第21条の5の21の規定による障害児通所給付費に関する報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令,出頭,質問及び立入検査に関すること | ○ | ||
法第21条の5の28の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること | ○ | ||
法第21条の6の規定による障害福祉の措置に関すること | ○ | ||
法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること | ○ | ||
法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること | ○ | ||
法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給及び審査に関すること。 | ○ | ||
法第25条の6の規定による通告児童の状況の把握に関すること | ○ | ||
法第56条第2項に規定する費用の徴収(助産の実施又は母子の実施を行った場合に限る。)に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること | 〇 | ||
法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金の支給に関すること | 〇 |
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること | ○ | ||
法第11条第1項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること | ○ | ||
法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭に関すること | ○ | ||
法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること | ○ | ||
法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること | ○ | ||
法第28条の規定による費用の徴収に関すること | ○ | ||
法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第9条第7項及び第8項の規定による身体障害者更生相談所への技術的援助,助言及び判定の請求に関すること | ○ | ||
法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること | ○ | ||
法第17条の2第1項の規定による審査及び更生相談等に関すること | ○ | ||
法第18条の規定による障害福祉サービスの措置に関すること | ○ | ||
法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 | ○ | ||
法第23条の規定による売店に関する協議,調査及び連絡に関すること | ○ | ||
法第38条第1項の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
6 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第9条第6項及び第7項の規定による知的障害者更生相談所への技術的援助,助言及び判定の請求に関すること | ○ | ||
法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること | ○ | ||
法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること | ○ | ||
法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること | ○ | ||
法第27条の規定による費用の負担能力の査定及び徴収に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第14条第4項に基づく生活保護法第24条及び第25条による支援給付の開始の決定 | ○ | ||
法第14条第4項に基づく生活保護法第24条,第25条及び第28条による支援給付の変更の決定 | ○ | ||
法第14条第4項に基づく生活保護法第26条及び第28条による支援給付の停止の決定及びその解除の決定 | ○ | ||
法第14条第4項に基づく生活保護法第26条及び第28条による支援給付の廃止の決定 | ○ | ||
法第15条第3項に基づく生活保護法第24条及び第25条による配偶者支援金の支給の開始の決定 | ○ | ||
法第15条第3項に基づく生活保護法第24条,第25条及び第28条による配偶者支援金の支給の変更の決定 | ○ | ||
法第15条第3項に基づく生活保護法第26条及び第28条による配偶者支援金の支給の廃止の決定 | ○ | ||
法第14条第4項及び法第15条第3項に基づく生活保護法第63条による費用返還に係る額の決定 | ○ | ||
医療券等の発行 | ○ | ||
介護券等の発行 | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
8 生活困窮者自立支援法(平成6年法律第30号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第4条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること | ○ | ||
法第4条第2項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の委託に関すること | ○ | ||
法第5条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること | ○ | ||
法第6条第1項第1号の規定による生活困窮者就労準備支援事業の実施に関すること | ○ | ||
法第6条第1項第2号の規定による生活困窮者一時生活支援事業の実施に関すること | ○ | ||
法第12条の規定による不正利得の徴収に関すること | ○ | ||
法第15条の規定による報告並びに物件の提出及び掲示の命令並びに質問に関すること | ○ | ||
法第16条の規定による文書の閲覧及び資料の提供並びに報告の求め(生活困窮者住宅確保給付金に係るものに限る。)に関すること | ○ |
9 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること | ○ | ||
法第19条の規定による障害児福祉手当受給資格の認定に関すること | ○ | ||
法第19条の2の規定による障害児福祉手当の支払期月に関すること | ○ | ||
法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること | ○ | ||
法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること | ○ | ||
法第36条の規定による障害児福祉手当受給資格者又は特別障害者手当受給資格者に対する調査に関すること | ○ | ||
法第37条の規定による障害児福祉手当受給資格者若しくは特別障害者手当受給資格者又は扶養義務者等の調査及び資料の提供等に関すること | ○ | ||
第26条及び26条の5において準用する法第5条第2項,第5条の2第1項及び第2項,第11条(第3号を除く。),第12条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条並びに第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による,障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |
10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。この表において「法」という。)の施行に関する事務
専決事項 | 専決区分 | ||
所長 | 次長 | 課長 | |
法第9条第1項及び法第10条第1項の規定による自立支援給付に関する報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の命令,質問及び立入検査に関すること | ○ | ||
法第12条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供の請求及び報告の徴収に関すること | ○ | ||
法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること | ○ | ||
法第20条の規定による介護給付費等の申請に関すること | ○ | ||
法第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること | ○ | ||
法第22条の規定による介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること | ○ | ||
法第24条の規定による介護給付費等の支給決定の変更の申請に関すること | ○ | ||
法第25条の規定による介護給付費等の支給決定の取消しに関すること | ○ | ||
法第29条の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給及び審査に関すること | ○ | ||
法第30条の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第31条の規定による介護給付費等の額の特例に関すること | ○ | ||
法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第47条の2の規定による指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること | ○ | ||
法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等決定に関すること | ○ | ||
法第51条の6の規定による地域相談支援給付費等の申請に関すること | ○ | ||
法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること | ○ | ||
法第51条の9の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請に関すること | ○ | ||
法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること | ○ | ||
法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給及び審査に関すること | ○ | ||
法第51条の15の規定による特別地域相談支援給付費の支給に関すること | ○ | ||
法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給及び審査に関すること | ○ | ||
法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること | ○ | ||
法第53条に規定する自立支援医療費の申請に関すること | ○ | ||
法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること | ○ | ||
法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定等の変更に関すること | ○ | ||
法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定等の取消しに関すること | ○ | ||
法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること | ○ | ||
法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること | ○ | ||
法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること | ○ | ||
法第76条に規定する補装具費の支給の認定に関すること | ○ | ||
法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること | ○ | ||
訪問・指導記録等に関すること | ○ |