○富谷市ビジネス交流ベース条例施行規則
令和5年5月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市ビジネス交流ベース条例(令和5年富谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 富谷市ビジネス交流ベース(以下「ビジネス交流ベース」という。)の開所時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 ビジネス交流ベースの休所日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する休所日を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。
(職員)
第4条 ビジネス交流ベースに,所長及び必要な職員を置くことができる。
(1) ビジネス交流ベースのシェアオフィスの月単位の使用許可を受けた者
(2) 富谷市まちづくり産業交流プラザシェアオフィスの月単位の使用許可を受けた者
(3) 富谷市まちづくり産業交流プラザにて実施する起業創業,まちづくり塾の受講生(以下「富谷塾生」という。)又は富谷しんまちエリアの賑わいの創出に寄与すると市長が認める事業を行う者
(4) その他市長が適当と認める事業を行う者
(使用料の納入)
第7条 使用料は,使用許可書の通知を受けた日から使用しようとする日までに納入しなければならない。ただし,市長は,特別の事情があると認める場合は,ビジネス交流ベース使用料後納申請書(様式第4号)による申請に基づき使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(遵守事項)
第8条 ビジネス交流ベースの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(2) 建物,施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。
(6) 使用許可書を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。
(7) 使用許可書を破損し,又は紛失したときは,速やかに市長に届け出ること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(使用料の返還)
第9条 条例第5条第3項ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合には,既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合
(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消を申し出た場合
(毀損又は亡失の届出等)
第11条 使用者がビジネス交流ベースの施設又は物件を毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定によるビジネス交流ベースの使用許可の申請手続その他の準備行為は,この規則の施行前において行うことができる。
別表(第10条関係)
使用料の減免
使用区分 | 減免する場合 | 減免率 |
シェアオフィスフリー席 | 1 学生又は大学及び高等専門学校を卒業後3年未満の者が月単位で使用するとき。 | 100分の50 |
チャレンジスペース | 1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。 | 100分の100 |
1 市又は教育委員会が共催して使用するとき。 2 市内の公共的団体で公共に供するものに使用するとき。 3 ビジネス交流ベースのシェアオフィスの月単位の使用許可を受けた者が使用するとき。 4 富谷市まちづくり産業交流プラザのシェアオフィスの月単位の使用許可を受けた者が使用するとき。 5 富谷塾生が使用するとき。 6 富谷宿観光交流ステーションの施設の月単位の使用許可を受けた者及び指定管理者が使用するとき。 | 100分の50 | |
1 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 | 100分の25 | |
1 市長が特別の理由があると認めたとき。 | 市長が必要と認める率 |
1 この表において「学生」とは,大学及び高等専門学校の学生(これらの者に準ずるものを含む。)をいう。