○富谷市庶務事務システム運用規程

令和7年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の勤務管理,休暇等の請求等及び承認その他の服務に関する手続を,庶務事務システム(電子計算機を使用して次条第1項に規定する申請等を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により行うことについて,必要な事項を定めるものとする。

(庶務事務システムによる手続)

第2条 次に掲げる規則,訓令及び規程(以下「規則等」という。)に定める申請,届出,承認等(以下「申請等」という。)は,規則等の規定にかかわらず,庶務事務システムを使用して行うことができる。

2 前項の規定により庶務事務システムを使用して行われた申請等については,当該申請等を書面により行うものとして規定した規則等の相当規定により行われた申請等とみなして,規則等の規定を適用するものとする。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか,庶務事務システムの運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和7年3月1日から施行する。

富谷市庶務事務システム運用規程

令和7年2月28日 訓令第1号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 その他
沿革情報
令和7年2月28日 訓令第1号