○富谷市立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成15年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市立幼稚園預かり保育条例(平成15年富谷町条例第9号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき,富谷市立幼稚園において当該幼稚園に在園する幼児を預かり,保育すること(以下「預かり保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則1・平28教委規則9・令2教委規則9・一部改正)
(預かり保育の実施日)
第2条 預かり保育は,次に掲げる日を除き,実施する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず,園長が富谷市立幼稚園において保育の実施上特別の事情があると認めるときは,あらかじめ富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て臨時に預かり保育を実施しない日を設けることができる。
(平21教委規則4・平28教委規則9・令2教委規則9・一部改正)
(預かり保育の実施時間)
第3条 預かり保育の実施時間は,午前8時から午前9時まで及び富谷市立幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,預かり保育を実施する日が富谷市立幼稚園園則(昭和47年富谷町教育委員会規則第1号)第5条の休業日であるときの預かり保育の実施時間は,午前8時から午後7時までとする。
(平21教委規則4・平28教委規則9・一部改正)
(預かり保育の定員)
第4条 預かり保育を行う園児の定員は,40人とする。
(平28教委規則9・令2教委規則9・一部改正)
(預かり保育の実施手続)
第5条 預かり保育の実施を希望する園児の保護者は,預かり保育実施願(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(平28教委規則9・令2教委規則9・一部改正)
(預かり保育料の納付)
第6条 条例第4条に規定する預かり保育料は,教育委員会が指定する方法により納付しなければならない。
2 預かり保育の利用について施設等利用費(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設等利用費をいう。)の支給を受けることができる場合であって,同法第30条の11第3項の規定による支払が行われるときは,保護者は,預かり保育料を納付することを要しない。
(令2教委規則9・追加)
(預かり保育料の減免)
第7条 条例第5条の規定により,午前8時から午前9時までのみ一時的に預かり保育を利用する場合は,預かり保育の保育料のうち日額350円を減免する。
(平21教委規則1・追加,令2教委規則9・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
(平21教委規則1・旧第6条繰下,平28教委規則9・一部改正,令2教委規則9・旧第7条繰下)
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(令3教委規則6・全改)
(令2教委規則9・全改)
(平28教委規則9・全改)